平成24年度における職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例の運用状況
2023年7月31日
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平成24年度における職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例(平成18年大阪市条例第16号)の運用状況について、同条例第31条の規定に基づき次のとおり公表しています。(平成25年5月31日公表、6月5日及び19日一部訂正)
1 公益通報制度
(1) 受付件数
757件(うち顕名による通報362件)
※ 外部通報窓口で受け付けた通報は、すべて顕名による公益通報として集計した。
(2) 受付状況
区 分 | 内部通報窓口 | 外部通報窓口 | 合 計 |
---|---|---|---|
面会 | 125 | - | 125 |
電話 | 194 | - | 194 |
郵便 | 140 | 35 | 175 |
ファクシミリ | 43 | 10 | 53 |
ホームページ・メール | 127 | 83 | 210 |
合計 | 629 | 128 | 757 |
※ 内部通報窓口は、総務局監察部及び各所属コンプライアンス担当である。
(3) 所属別被通報件数
所 属 | 内部通報窓口 | 外部通報窓口 | 合 計 |
---|---|---|---|
教育委員会事務局 | 116 | 28 | 144 |
環境局 | 71 | 13 | 84 |
交通局 | 69 | 11 | 80 |
建設局 | 39 | 13 | 52 |
福祉局 | 42 | 8 | 50 |
政策企画室 | 38 | 4 | 42 |
水道局 | 26 | 10 | 36 |
人事室 | 28 | 7 | 35 |
ゆとりとみどり振興局 | 22 | 5 | 27 |
平野区役所 | 24 | 1 | 25 |
生野区役所 | 23 | 1 | 24 |
住吉区役所 | 18 | 1 | 19 |
総務局 | 18 | 1 | 19 |
都市整備局 | 16 | 3 | 19 |
淀川区役所 | 14 | 3 | 17 |
その他の区役所 | 127 | 37 | 164 |
その他の局等 | 79 | 34 | 113 |
分類できないもの | 5 | 3 | 8 |
合計 | 775 | 183 | 958 |
※ 1件の通報で複数の区役所、局等に関係するものがあるため、受付件数757件とは一致しない。
(4) 処理状況
ア 平成24年度に継続されたもの 290件
イ 平成24年度に受け付けたもの 757件
ウ 受け付けた通報がなかったにもかかわらず、調査を実施したもの 2件
エ 平成24年度において処理したもの 728件
(ア) 調査に基づき、大阪市公正職務審査委員会が是正措置等を勧告したもの 3件
(イ) 調査に基づき、大阪市公正職務審査委員会が意見書を提出したもの 1件
(ウ) 調査を実施したが、勧告又は意見書の提出を必要とするまでには至らなかったもの(不適正な事実が確認されたが、是正措置等がなされたものを含む。) 364件
(エ) 調査の必要性が認められなかったもの 360件
※ (ウ)及び(エ)のうち委員会が付言として特に意見を述べたものが、151件ある。
エ 平成25年度に継続するもの 321件
(5) 勧告の概要
ア 公園施設の不適正な管理に対して必要な改善を怠っていた件(平成24年7月24日)
ある団体が、本市の許可を得ることなく公園施設の管理を行い、当該施設の利用者から金銭を徴収し、当該徴収金の一部を施設の維持管理とは別の使途で支出していたが、ゆとりとみどり振興局は、このような状況を把握しながら、必要な改善を怠っていた。
これに対して、①本件事案に関する改善及び再発防止措置を策定実施すること、②本市の設置したすべての公園施設を調査し、実質的に使用料を徴収しているか確認したうえで必要な措置を講じること、③当該徴収金の位置付けについて早急に整理を行い、余剰金が発生している場合にはこれを解消させる措置を講じることが勧告された。
イ PTA会計から不正に金銭を取得していた件(平成24年9月13日)
大阪市立の特別支援学校において、少なくとも平成18~23年度の間、当該学校のPTA会計の任にあった職員が、その立場を利用して、金銭を不正に取得していた。
これに対して、①残存する関係書類を再度精査するとともに現物確認も実施し、不正な支出等について必要な措置をとること、②大阪市立の全ての学校園において教職員が事務を行っている団体について、教職員が職務として行うことの根拠及び妥当性を再確認するとともに、当該団体における支出の根拠となる資料の再確認を行い、不正な支出等が確認された場合は速やかに再発防止措置をとること、③教職員が団体の事務に従事する際の、手続の適正化を図ることが勧告された。
ウ 区役所の国民健康保険事業に関する事務において不適正な処理を行っていた件(平成25年2月28日)
城東区役所において、国民健康保険料及びこれに係る延滞金の減免申請を、その理由を証明する書類の添付等がないまま受け付け、必要な調査を行わずに承認していた。
これに対して、①城東区役所には、残存するすべての関係文書を確認し、不適正な事務処理内容、件数及び金額を確定したうえで委員会に報告するとともに公表し、速やかに適正化すること、②その他の23区役所には、平成24年度における同じ事務処理に不適正なものがないかを検証すること、③上記の検証により不適正なものが確認された区役所には、残存するすべての関係文書を確認し、不適正な事務処理の内容、件数及び金額を確定したうえで委員会に報告するとともに公表し、速やかに適正化すること、④福祉局には、区役所における同じ事務処理が適正になされているかを必要に応じて検証し、是正を図る制度の確立等を検討することが勧告された。
(6) 意見書の概要
工事受注者から接待を受けていた件(平成25年3月28日)
交通局の職員が福岡県で行われた現地工場での検査の際に、工事受注者から飲食店で接待を受けていた。
これに対して、交通局には、①今回の事案が発生した原因の解明に努めるとともに、同様の事案が発生していないか遠隔地での工場検査以外にも対象を広げて調査を実施し、不適正な事案が確認された際には適宜必要な措置をとること、②今回のような事案の再発防止のため職員倫理の向上に努めること等の意見が提出された。

(7) 不適正な事実が確認されたが、是正措置等がなされたものの例
ア 区役所の福祉関係事務について、過去長期間にわたり申請を受理しながらその処理を怠っていたという事実が判明していたにもかかわらず、その事実を公表していなかったことが確認されたため、その事実について報道発表を行うとともに、マニュアルに沿った適正な事務処理と、不適正な事務処理が発生した場合の対応手順について周知徹底した。(阿倍野区役所)
イ 市税事務所の職員がシステム端末で業務に無関係の情報を閲覧していたことが確認されたため、当該職員に対して厳しく指導するとともに、当該事務所の全職員に対して情報の適正な取扱いについて周知した。(財政局)
ウ 犬を連れて市営公園に入ることを制限する旨の看板が市の許可を得ることなく公園利用を必要以上に制限する内容で設置されていたため、設置者に対して撤去するよう指導させるとともに、公園事務所名による新たな看板を設置した。(ゆとりとみどり振興局)
エ 環境事業センターの職員が勤務時間中に喫煙していることが確認されたため、当該職員に対して注意指導し、適正に対処するとともに、全職員に対し勤務時間中の禁煙を徹底した。(環境局)
オ 教員が公務出張に伴う移動中に職場の情報をツイッターに書き込んでいたことが確認されたため、当該職員に対して管理職から指導を行うとともに、大阪市の全教職員に対して教育公務員としての責任と自覚をもって行動するよう指導した。(教育委員会事務局)
カ 教員が勤務先である学校内において、月に数回程度宿泊していたことが確認されたため、学校長が当該教員に対して注意し、即刻やめるよう指導した。(教育委員会事務局)
キ 職員が勤務時間中に携帯電話からフェイスブックやツイッターの閲覧や更新を行っていたことが確認されたため、当該職員に対して厳しく指導するとともに、当該職員の所属する部の全職員に対して勤務時間中の私的な携帯電話の使用を禁止する旨を改めて通知した。(交通局)
ク 浄水場勤務職員の通勤について調査を行ったところ、複数の職員が正規の手段でない自動車やオートバイによる通勤を行っていたことが確認されたため、通勤手当の戻入等必要な措置をとるとともに、全局的に通勤状況の確認徹底を行った。(水道局)
ケ 休憩時間終了後の職員の勤務状況について局内調査を行ったところ、一部の職員が遅参していることが確認されたため、当該職員に対して注意指導するとともに、休憩時間の遵守及び服務規律の確保について、全局的な注意喚起を行った。(水道局)
(8) 不利益取扱いに係る申出
ア 平成24年度に受け付けたもの 3件
イ 平成24年度において調査を実施し、申出の事実が確認されなかったもの 1件
ウ 平成24年度において処理し、調査の必要性が認められなかったもの 1件
エ 平成25年度に継続するもの 1件
2 不当要求行為
報告件数
0件
3 大阪市公正職務審査委員会の開催状況
(1) 開催回数
57回
(2) 審議時間
155時間50分
4 その他
(1) 平成24年7月24日付けで委員会の委員を新たに3名委嘱し、委員会を2部会制で運用することとした。
(2) 平成25年3月21日付けで委員会から全ての区役所、局等に対し、通報に係る調査について、次のとおり注意喚起を行った。
ア 通報に係る調査時においては、事案の内容に則し、通報で指摘されているなど当該事案に直接関係する職員や、当該職員に対して管理監督責任を問われる可能性のある職員は、調査をはじめとする当該事案の処理に関与させないよう配慮すること
イ 調査の客観性を担保するため、可能な限り2名以上の職員で調査を行うこと
ウ 調査情報については、共有する職員及び内容を必要最小限の範囲に止めること
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